空き家・空地等の処分

空家・空地等の処分

空き家・空地等の処分

空家・空地等の処分

空き家・空地等の処分

空家・空地等の処分

長年住んでいない、または利用する予定がなくなったなどの理由で、大切な不動産をそのままにしていませんか。

特に、空き家は全国的にも増加傾向にあり、令和5年12月に改正法が施行され、適切な管理を行わずそのまま放置すれば「管理不全空家等」として指導や勧告の対象となり、固定資産税の特例から除外されたり、命令違反の場合には過料を科される場合もございます。

大切な不動産の処分をご検討であれば、弊社へご相談してみませんか。
例えば、長年放置されたことによって建物の状態が酷い、生活用品が散乱している、などといった状況でもそのまま処分することが可能です。

詳細につきましては、お電話またはメールでお問合せください。

 

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